せとうち行政書士事務所

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在留資格申請サポート

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有し日本で会社員として働いている外国人が日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更の許可申請を行うことが一般的になっていますが…

】外国人の方を日本国内の施設で介護スタッフとして雇用する場合には、施設の採用担当者は、在留資格「介護」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」の4つの在留資格内からいずれかを取得している…

日本で暮らしている外国人が日本国内で事業を始める場合には、基本的な手続については日本人と変わりませんが、それに加えて、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得することになります。在留資…

在留資格「経営・管理」を申請する際には、「事業計画書」を作成する必要があります。許可を受けるためには、申請人は、この事業計画書を作成することにより、在留資格の取得要件である事業の安定性、継…

ビザ(在留資格等)申請の際に納付する法定手数料(申請手数料)は、以下の通リとなります。・「在留資格認定証明書交付申請」申請手数料0円・「在留資格変更許可申請」申請手数料4,000円・「在留資格更…

外国人社員が海外にある会社の本支店や関連会社等から転勤によって日本の会社で働くような場合には、在留資格「企業内転勤」を取得し、海外や日本で生活する外国人がその人材の有する専門性に基づいて、…

留学ビザの学生(在留資格「留学」)が本来の活動である就学活動を行う傍らで、就学時間外にアルバイトをしたい場合には、出入国在留管理庁に対し、「資格外活動許可」を得た上で、アルバイトなどの収入…

日本に在留する外国人配偶者の前配偶者との間の子供(連れ子)を外国から日本に呼び寄せて一緒に生活したい場合には、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断し認めた場合…

在留資格(経営・管理)の許可を受けるために必要とされる投資額は、500万円以上となっています。実際に2名以上の常勤職員を雇用した上で事業経営する場合には、この投資額500万円以上という条件は無く…

在留資格を取得して日本に在留する外国人夫婦の間に子供が生まれた場合には、その子供の在留資格を取得するための申請を行う必要があります。申請期限は、出生日から30日以内となっていますが、再入国許…

「技術・人文知識・国際業務」を有する外国人が会社を退職した場合には、退職した後に本来の在留活動を3か月以上行っていないことになるので、原則、在留資格の取り消し対象となります。但し、正当な理由…

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