せとうち行政書士事務所

外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せる場合のビザ(在留資格) について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/07/27

外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せる場合のビザ(在留資格)


について確認する 

 

日本に在留する外国人配偶者の前配偶者との間の子供(連れ子)を外国から日本に呼び寄せて一緒に生活したい場合には、日本において

相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断し認めた場合に付与される在留資格「定住者」の取得を目指すことになります。

日本人の配偶者、永住者(及び特別永住者)の配偶者、定住者(在留期間1年以上)の配偶者のいずれかであり、そのいずれかの親の扶養を

受けて生活するその親の実子、かつ未婚、未成年(日本、本国共に法律上の未成年)であることが要件となっています。

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