せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ(在留資格)に必要とされる事業規模について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】

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2021/07/26

経営・管理ビザ(在留資格)に必要とされる事業規模について確認する 

 

在留資格(経営・管理)の許可を受けるために必要とされる投資額 は、500万円以上となっています。実際に2名以上の常勤職員を雇用 した上で

事業経営する場合には、この投資額500万円以上 という条件は無くなります。常勤2名分の給与や賞与、社会保険料等 の経費を負担する場合には、

会社側の負担は、500万円以上の支出となる ことが見込まれ、事業規模の会社であるとみなされるからです。 

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