せとうち行政書士事務所

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人が日本人と 結婚した場合について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】  在留

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就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人が日本人と 結婚した場合について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区の せとうち行政書士事務所】  在留

2021/09/01

就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」を保有する外国人が日本人と
結婚した場合について確認する 

 

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を保有し日本で会社員として働いている外国人が日本人と結婚した場合には、

 「日本人の配偶者等」への在留資格の変更の許可申請を行うことが一般的になっていますが、現在の在留資格をそのまま

 保有することも可能です。但し、勤務先を退職した場合には、在留資格の取消し対象となりますので注意が必要です。

 一方、身分系の在留資格「日本人の配偶者等」を取得した場合は、就労制限を受けることなく、日本人と同様に就業する

 ことができますし、将来、在留資格「永住者」の取得や日本人への帰化取得を希望する場合には、就労系の在留資格

 よりも取得要件が緩和されるなどのメリットがあります。

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