せとうち行政書士事務所

日本人の配偶者ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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日本人の配偶者ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

日本人の配偶者ビザの許可要件【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/13

日本人の配偶者ビザの許可要件

 

外国人の配偶者を日本に呼び寄せるためには、出入国在留管理庁に対し、在留資格「日本人の配偶者等」を申請した上で許可を受ける

必要があります。申請するにあたっては、婚姻の事実と実態があり、日本で夫婦生活を継続するだけの経済的基盤があることなどが要件

になっています。

 

 (許可要件:「日本人の配偶者等」)

・婚姻が法的に成立していること(それぞれの国で成立している)

・結婚生活の実態があること(別居婚や週末婚ではなく同居している)

・結婚生活を継続できるだけの経済的な基盤がある

(給与、事業等などの安定的な収入。預貯金や不動産などの資産)

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