せとうち行政書士事務所

在留資格「日本人の配偶者等」の等とは【ビザ(VISA)申請 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

在留資格「日本人の配偶者等」の等とは【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

在留資格「日本人の配偶者等」の等とは【ビザ(VISA)申請 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/05

在留資格「日本人の配偶者等」の等とは

 

在留資格「日本人の配偶者等」については、以下の3つのケースのいづれかに該当する方が取得要件を満たした場合に許可を受けることができるために、

日本人の配偶者の後ろに、等の文字が記載されています。

 

 1つ目  外国人が日本人と国際結婚し法律上の婚姻が成立した後に日本で夫婦生活を送る場合の、「日本人の配偶者」(外国人)の方です。

 2つ目 「日本人の実子」として出生した方です。実子の父母に婚姻関係が無くても認知がなされている場合は対象となります。

 3つ目は、「日本人の特別養子」である方です。普通養子の場合には対象外となります。

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。