せとうち行政書士事務所

EPA(経済連携協定)制度を活用して外国人を介護スタッフとして雇用する場合のビザ(在留資格)について【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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EPA(経済連携協定)制度を活用して外国人を介護スタッフとして雇用する場合のビザ(在留資格)について【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

EPA(経済連携協定)制度を活用して外国人を介護スタッフとして雇用する場合のビザ(在留資格)について【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/08/23

EPA(経済連携協定)制度を活用して外国人を介護スタッフとして雇用する場合のビザ(在留資格)について確認する

外国人の方を日本国内の施設で介護スタッフとして雇用する場合には、施設の採用担当者は、在留資格「介護」、「技能実習」、「特定技能」、

「特定活動」の4つの在留資格内からいずれかを取得している外国人を雇用することになります。その内、EPA(経済連携協定)の制度を

活用した場合の在留資格は「特定活動」となり、現在の対象国は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国です。なお、身分系の在留

資格を取得している外国人については、就労の制限がありませんので、日本人と同様に介護スタッフとして雇用することが可能です。

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