せとうち行政書士事務所

経営・管理ビザ申請時に作成する「事業計画書」について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区 のせとうち行政書士事務所】

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2021/08/08

経営・管理ビザ申請時に作成する「事業計画書」について確認する 

 

在留資格「経営・管理」を申請する際には、「事業計画書」を作成する必要があります。許可を受けるためには、申請人は、この事業計画書を

作成することにより、在留資格の取得要件である事業の安定性、継続性と一定の事業規模であることなどを説明する必要があります。出入国

在留管理庁(入管)は、この計画書や添付資料などから、申請人の事業に実現性があるのか、ペーパーカンパニーではなく、事業に実態が

あるのかなどを事細かく確認していきます。

 

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