せとうち行政書士事務所

在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

2021/08/04

在留資格「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」の違い


について確認する

 

   外国人社員が海外にある会社の本支店や関連会社等から転勤によって日本の会社で働くような場合には、在留資格「企業内転勤」を取得し、

    海外や日本で生活する外国人がその人材の有する専門性に基づいて、日本の会社で働くような場合には、在留資格「技術・人文知識・

  国際業務」を取得するというのが一般的です。「企業内転勤」を取得するためには、転勤する直前において、海外にある会社の本支店や

   関連会社等にて、「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に1年以上継続して従事している必要がありますが、「技術・人文知識・

  国際業務」を取得する際に要件となっている学歴や実務経験などについては「企業内転勤」の取得要件には特に無いので、現役社員の

  中から優秀な人材を抜擢し新たな業務に従事させることができます。

 

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