せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(離婚された場合)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/14

配偶者ビザ(離婚された場合)

在留資格「日本人の配偶者等」を保有する外国人の方が配偶者と離婚された場合には、他の在留資格への変更手続を行うことなく、

6か月以上経過すると在留資格取り消しの対象となりますので、注意が必要です。

就労系の在留資格などへの変更や、婚姻期間やお子様の有無、経済状況等によっては、在留資格「定住者」への変更も可能となります。

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