せとうち行政書士事務所

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福祉業務・空き家活用サポート

サブタイトルテキストテキストテキストテキスト特定空き家に指定されると、固定資産税を算出する際の基準となる固定資産税評価額が6分の1に軽減される住宅用地特例が適用されなくなり、結果として大幅…

「空き家対策特別措置法」での財政上の措置として、自治体によっては、空き家の解体費用に対する補助金交付などがあげられます。補助金の名称や交付条件などは、各自治体で異なりますが、解体費用の50%…

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