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「成年後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】  

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「成年後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】  

「成年後見制度」のメリット、デメリット【福祉のサポート 東京都 大田区の行政書士事務所】  

2021/10/12

「成年後見制度」のメリット、デメリット

 

 

 「成年後見制度」は、本人の判断能力が低下した後に、本人、家族等の申立てにより家庭裁判所が本人の保護者を選任する 

   法定による後見制度です。

この制度のメリット、デメリットについて、以下に記載します。

 

 「成年後見制度」

 (メリット)

  ・家庭裁判所の職権により、家族に限らず、中立的な立場の人が後見人として選任される

    ・本人の財産の管理や施設入所、入院等の手続を本人に代わり行うことができる

    ・本人が行った不正な契約を取り消すことができる(取消権が付与される)

  ・後見人の地位が登記されることによって公的に証明される

    ・家庭裁判所が後見人の業務の遂行状況を監視してくれる

 (デメリット)

  ・裁判所の職権により後見人が選任されるため、家族が後見人になれない場合もある

  ・家庭裁判所への後見の申立てから開始までに時間がかかる

  ・後見人の業務が長期間になり、事務負担が大きい。

   (判断能力が回復しなければ、お亡くなりになるまで業務が継続される)

  ・節税目的であっても本人の財産を減少させる行為ができない

  ・家族であっても本人の財産に干渉できなくなる

  ・死後の財産管理や事務を行うことができない

 

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