せとうち行政書士事務所

「成年後見人の権限と義務」【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

「成年後見人の権限と義務」【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

「成年後見人の権限と義務」【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/09/23

「成年後見人の権限と義務」 




 

 

 

成年後見制度(法定後見)は、3つの類型(後見、保佐、補助)に区分されます。また、成年後見人、保佐人、補助人に選任されると、様々な権限が与えられ、

同時に義務が課されることになります。

大まかな内容について、以下に記載します。

   ・(被後見人)とは :精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者

   ・(被保佐人)とは :精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者

   ・(被補助人)とは :精神上の障害により判断能力が不十分な者

 <権  限>

     ・(成年後見人)    代理権、取消権を有するが、同意権は有しない。

     ・(保佐人)       代理権、同意権、取消権を有する。

     ・(補助人)       代理権、同意権、取消権を有する。

 <義  務>

          ・被後見人の意思の尊重、心身の状況などの生活への配慮をする。

  ・財産を適切に管理する。

  ・家庭裁判所の指示に従う。

  ・家庭裁判所に対する後見業務の定期的な報告を行う。

 

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。