せとうち行政書士事務所

生活保護「扶養調査」について【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2021/09/08

生活保護「扶養調査」について

 

生活保護費の受給申請に当たっては、申請人の3親等以内の親族に対して行われる扶養調査が申請を妨げている要因の一つとなっています。

申請の大前提として、まずは扶養義務者の扶養を活用することが求められており、身内に自分の現在の経済状況を知られたくない、迷惑を

かけたくないなどの思いから受給申請を思いとどまるケースが見受けられます。国からの通知では、扶養を受けられないことが明らかな場合は、

調査を省略できるとされていますが、現場の運用にはばらつきがあり、必ず省略されるということにはなっていないのが実情です。調査を回避

できるケースとしては、親族と長らく音信不通になっている、親族との関係が悪化している、親族が高齢、収入がない、施設に入所している、

親族からDVを受けているなどが挙げられます。

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