せとうち行政書士事務所

生活保護費の目的外使用【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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生活保護費の目的外使用【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

生活保護費の目的外使用【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2021/10/03

生活保護費の目的外使用

 

生活保護制度は、様々な事情により働くことができないなどで収入が無く生活困窮している方に必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の

生活を保障するものです。生活保護には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の計8種類の

扶助が設けられています。なお、制度の趣旨に反する以下のような使用は禁じられています。

 

   (生活保護費の目的外使用の一例)

     ・借金の返済に充てる

     ・ギャンブルに充てる

     ・投資に充てる

     ・お金を貸す

   ・家賃の支払いをせず、生活費に充てる

 

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