「死後事務委任契約書」に記載する事務の具体例【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2021/10/17
「死後事務委任契約書」に記載する事務の具体例
死後事務委任契約とは、本人が死亡した後に、葬儀や埋葬などに関する事務を委託し、代理権を付与する契約のことを言います。成年後見人等や
任意後見人を選任している場合であっても、本人の死亡により代理権は消滅し、その後の事務を行うことは相続人の権利となります。相続人が
いないような場合には、予め「任意後見契約」とセットで締結しておくことで、安心して生活を送ることができます。なお、死後事務委任契約書は、
必ずしも公正証書で作成する必要はありません。
死後事務委任契約書に記載する事務の具体例について、以下に記載します。
【 死後事務委任契約の事務(具体例) 】
・生前に発生した全ての債務の弁済
・死後の葬儀、埋葬、永代供養、法要等に関する債務の弁済
・入居一時金、入院保証金等残債権の受領
・医療契約、介護契約、施設入居契約、福祉サービス利用契約等の解約
・公共サービス(電話、電気、水道、ガス)の解約
・家具、生活用品等の処分に関する事務
・行政機関等への諸届出事務
・法要等の主宰
・親族、関係者への連絡事務
・その他死後に発生する必要な一切の事務処理