せとうち行政書士事務所

成年後見制度(保佐人・補助人の財産管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/01/01

成年後見制度(保佐人・補助人の財産管理)

サブタイトル

家庭裁判所より保佐人又は補助人に選任された人がご本人に係る事務(身上監護、財産管理、裁判所への

報告等)を行うにあたり、その内、ご本人に代わって財産管理を行うためには、財産管理に関してご本人

から同意を得た上で、裁判所から代理権を付与されていることが求められます。

成年後見人が予め財産管理関し代理権を付与されているのとは異なりますので、注意が必要です。

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