せとうち行政書士事務所

成年後見制度(死後事務許可の申立)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/03/19

成年後見制度(死後事務許可の申立)

サブタイトル

法定の成年後見制度の3類型(後見、保佐、補助)の内、成年後見人(後見)が行うことができる業務

については、ご本人が亡くなった後の一定範囲の死後事務(埋葬の契約締結、公共料金の契約解約その他)

についても含まれています。

但し、これらの一定範囲の死後事務を行うためには、家庭裁判所に対して許可申し立てを行い、事前に

許可を受ける必要があります。

なお、保佐人(保佐)や補助人(補助)、任意後見人(法定外制度)については、許可の申し立てを

行うことはできません。

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