成年後見制度(死後事務許可の申立)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/03/19 成年後見制度(死後事務許可の申立) サブタイトル 法定の成年後見制度の3類型(後見、保佐、補助)の内、成年後見人(後見)が行うことができる業務 については、ご本人が亡くなった後の一定範囲の死後事務(埋葬の契約締結、公共料金の契約解約その他) についても含まれています。 但し、これらの一定範囲の死後事務を行うためには、家庭裁判所に対して許可申し立てを行い、事前に 許可を受ける必要があります。 なお、保佐人(保佐)や補助人(補助)、任意後見人(法定外制度)については、許可の申し立てを 行うことはできません。 福祉業務・空き家活用サポート