せとうち行政書士事務所

成年後見制度(年間収支が赤字になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(年間収支が赤字になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(年間収支が赤字になる場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/04/20

成年後見制度(年間収支が赤字になる場合)

サブタイトル

成年後見人は、ご本人(被成年後見人)の1年間の収入支出の見込(生活費の資金繰り)の詳細について、

年間収支予定表(定期報告書類の一部)を毎年1回定期報告時に作成し家庭裁判所に提出します。

1年間の収入支出を積算した結果、もしもマイナス収支が見込まれる場合には、年間収支予定表の下部に

設けられたコメント欄に、具体的な対処方針を記載する必要があります。

対処方法の一例として、親族に生活費の援助を求める、賃貸アパート(賃料の削減)トや施設の転居

(利用料の削減)など生活費の見直しを行うなど、個々の状況により、対処方法は変わってきますので、

対処方針を検討するにあたっては、家庭裁判所に事前に相談した上で慎重に対応されることをお勧めします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。