せとうち行政書士事務所

成年後見制度(同意権、取消権の行使)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(同意権、取消権の行使)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/06/06

成年後見制度(同意権、取消権の行使)

サブタイトル

成年後見人や保佐人、補助人は、家庭裁判所から予め与えられた権限に基づいて、ご本人が健やかに安全に

毎日生活できるように後見事務を通して支援を行います。

この内、保佐人、及び予め同意権又は代理権が付与されている補助人については、後見事務に従事している

間に、同意権又は取消権を行使した場合には、1年に1度の定期報告の時に、後見等事務報告書において、

その時期や内容、結果などの詳細を家庭裁判所に報告することが義務づけられています。

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