せとうち行政書士事務所

成年後見制度(変更報告が必要な場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(変更報告が必要な場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/02/15

成年後見制度(変更報告が必要な場合)

サブタイトル

成年後見人(又は保佐人、補助人)が後見等事務に従事するにあたっては、家庭裁判所に対して必要に応じ、

状況報告を行うこととなっており、具体的には、「1か月報告」、「定期報告」、「臨時報告」、「変更報告」、

終了報告」といったものがあります。

この内、「変更報告」とは、転居や婚姻等により、支援を受けるご本人(被成年後見人等)や支援を行う側の

成年後見人等について、氏名や住所、本籍地に変更が生じた場合に速やかに行う報告のことを言います。

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