せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「任意後見契約」と「死後事務委任契約」)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/04/25

成年後見制度(「任意後見契約」と「死後事務委任契約」)

サブタイトル

ご本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度とは異なり、任意後見とは、

ご本人が判断能力を維持している間に将来に備え自らが希望する後見人を「任意後見契約」により選任する

ことができる、自己決定権をより尊重した制度です。

任意後見人に与えられる権限(代理権)は、あくまでご本人が生存している間に限り有効であるために、

ご本人が亡くなると任意後見契約は終了となります。

ご本人が亡くなった後の葬儀、埋葬に係る事務の代理権についても任意後見人(になる人)に付与したい

場合には、「任意後見契約」に加えて「死後事務委任契約」を締結しておくという方法があります。

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