せとうち行政書士事務所

成年後見制度(転院等による住所の変更)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(転院等による住所の変更)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/06/06

成年後見制度(転院等による住所の変更)

サブタイトル

ご本人(成年被後見人等)が入院先から別の病院に転院したり、入所していた施設から別の施設に転居したり

などの理由により、居住先(住所)が変更になった場合には、年に1回の定期報告とは別に、家庭裁判所に

対して速やかに報告を行う必要があります。

この場合の報告を変更報告と言い、変更報告書に詳細を記載して家庭裁判所に提出することになっています。

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