せとうち行政書士事務所

成年後見制度(施設入所に伴う空き家管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(施設入所に伴う空き家管理)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/21

成年後見制度(施設入所に伴う空き家管理)

サブタイトル

家庭裁判所から成年後見人に選任され、後見事務を開始した後にしばらくして本人が施設に入所したり、長期

入院するようになった場合には、それまで本人が独りで生活していた自宅は、空き家の状態となります。

この場合のご自宅は本人がその所有者であれば、本人の財産(不動産)となりますので、ご自宅の維持や管理、

例えば、室内や庭の清掃や手入れ、ゴミの回収や修繕、郵便物の受け取りなどについては、後見人が日常行う

後見事務の内、財産管理業務ということになりますので、本人の希望を聞き入れながら、後見人がその対応に

あたることになります。

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