せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「支援信託・支援預貯金」と保佐・補助)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/02/20

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成年後見制度(「支援信託・支援預貯金」と保佐・補助)

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一定額以上の預貯金財産を有する本人(被後見人)に対する成年後見人の不正防止を目的として設けられた

金銭管理の精度として「後見制度支援信託」、と「後見制度支援預貯金」というものがあります。

「後見制度支援信託」とは、本人の預貯金を日常的に使用するものと使用しないものに区分けし、日常的に

使用しない金額については、金融機関(信託銀行など)に信託して厳重に管理し、日常的に使用する金額

については、成年後見人が預貯金等により管理する制度を言います。

一方、「後見制度支援預貯金」についても、まず、本人の預貯金を日常的に使用するものと使用しないものに

区分けします。その内、日常的に使用しない金額については、後見制度支援預金口座に預け入れて厳重に

管理し、日常的に使用する金額については、成年後見人が預貯金等により管理します。

この二つの制度は、本人の判断能力の程度が一番低い後見類型が対象となっており、保佐、補助の二類型や

任意後見においては制度を利用することは認められていません。

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