せとうち行政書士事務所

成年後見制度(取消権:日常生活に関する行為)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(取消権:日常生活に関する行為)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(取消権:日常生活に関する行為)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/04/17

成年後見制度(取消権:日常生活に関する行為)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された成年後見人は、あらかじめ付与された権限(代理権、取消権)を行使しながら、

ご本人(被成年後見人)が毎日安心安全に暮らせるよう後見事務を通じてサポートを行います。

なお、成年後見人付与された権限の内、日用品購入その他日常生活に関する行為(比較的少額な取引が

頻繁に発生する)については、自己決定の尊重等の観点から、取消権が除外されています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。