せとうち行政書士事務所

成年後見制度(親族等による生活費の補填)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(親族等による生活費の補填)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(親族等による生活費の補填)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/04/14

成年後見制度(親族等による生活費の補填)

サブタイトル

成年後見人による後見サポートを受けて生活するご本人(被成年後見人)の財産が少ないため、その親族などが

ご本人生活費の一部を補填しているケースも多々あります。

もしその親族が将来的にご本人に対して補填した金額の返還を求める意志がある場合には、家庭裁判所に対して

行う年1回の定期報告の際に、財産目録(直近時点の財産の内訳)の負債の部に返還を求める具体的な金額を

記載することになります。

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