せとうち行政書士事務所

成年後見制度(自己決定による後見)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(自己決定による後見)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(自己決定による後見)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2026/05/09

成年後見制度(自己決定による後見)

任意後見制度(法定外制度)は、将来に認知症などにより自分で判断することが困難になった場合に備えて、

自らの意思により家族など自らが希望する人を将来の後見人に選任することができる制度です。

法定の後見制度においては、家庭裁判所が職権で後見人を選任するのに対して、任意後見制度(法定外制度)

においては、自己決定をより尊重した仕組みとなっています。

但し、後見人の職務遂行の状況をチェックする後見人監督人については、家庭裁判所が職権で選任します。

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