成年後見制度(任意後見契約との併用制度)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2022/10/29
成年後見制度(任意後見契約との併用制度)
サブタイトル
認知症などによりご本人が将来において自身の判断能力が低下した場合に備えて、予め自らが希望する人を後見人に選任できる成年後見制度の内、
法定外の制度を任意後見制度と言います。
この任意後見制度では、家庭裁判所の監督下において、契約に基づいて財産管理や身上監護などの後見事務が執り行われますが、任意後見契約と
他の制度を併用することで、家庭裁判所の関与を受けることなく、ご本人の希望に沿った生活をより実現することが可能となる場合もあります。
代表的なものとしては、ご本人の判断能力が十分な間に締結する財産管理等委任契約、見守り契約やご本人がお亡くなりになった後に締結する
死後事務委任契約などが挙げられますが、契約を締結するにあたっては、信用性を高く担保できる公正証書の活用を検討することも大事なことです。