成年後見制度(判断能力が回復した)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2026/04/25 成年後見制度(判断能力が回復した) 法定成年後見制度を利用している間に、ご本人の判断能力が回復した場合には、制度の利用を止めることが 手続上は可能となっています。 具体的には、家庭裁判所に対し後見等開始の審判を取り消すための申し立てを行い、医師の診断書等を基に 家庭裁判所が最終的にその是非を判断することになっています。 福祉業務・空き家活用サポート