せとうち行政書士事務所

成年後見(任意後見監督人の職務)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/10/03

成年後見(任意後見監督人の職務)

サブタイトル

       知的障害や精神障害、認知症などの原因により、ご自身の判断能力が将来に低下することに備えて、ご自身が希望する人を

       日常生活に必要な事務(後見事務)を任せる後見人として予め選任しておく制度のことを成年後見制度の内、任意後見制度

     (法定外制度)と呼んでいます。

       任意後見人が日常行う後見事務に関しては、家庭裁判所が職権により選任した任意後見監督人がその職務を監督することと

  なっています。

  任意後見監督人については、任意後見人が何らかの理由で欠けた場合に家庭裁判所に対して後任者の選任を請求する、本人

  (被後見人)に急迫の事情がある場合に必要な処分を行う、本人と任意後見人との間において利益が相反した場合には本人を

  代表する、などの職務が課されています。

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