成年後見制度(財産管理と家族信託)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】
2026/05/04
成年後見制度(財産管理と家族信託)
例えば、家族の中に判断能力が低下した人がいて、ご本人が自分で日常の財産管理を行うことができなかった
場合に利用できる仕組みとして、成年後見と家族信託という制度があります。
成年後見の制度を利用して他者(家族含む)がご本人を代理して財産管理を行う場合には、資産の積極的
(投機的)な運用は認められておらず、ご本人の財産から日々の生活に必要となる定期的な支払いを行ったり、
や年金などの定期的な収入の入金を確認したりするなど、財産の保全を行うことが基本的な業務となります。
一方、家族信託の制度を利用して他者(家族)がご本人を代理して財産管理を行う場合には、ご本人からの
希望があれば財産管理を受託した家族(受託者)が資産の積極的(投機的)な運用を行うことも可能となっています。

