せとうち行政書士事務所

成年後見制度(家庭裁判所に報告を行う時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(家庭裁判所に報告を行う時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(家庭裁判所に報告を行う時期)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/03/23

成年後見制度(家庭裁判所に報告を行う時期)

サブタイトル

成年後見人に選任された人は、1か月報告、定期報告、臨時報告、変更報告、終了時報告といった具合に、

必要に応じて家庭裁判所に対して後見事務に係る報告を行う必要があります。

この場合の報告時期について、家庭裁判所から都度事前アナウンスがなされることはありませんので、

家庭裁判所から配布される職務報告の手引きに従い、自主的に行うことになっています。

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