せとうち行政書士事務所

成年後見制度(変更報告と変更登記)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/02/22

成年後見制度(変更報告と変更登記)

サブタイトル

成年後見人が選任され後見事務が行われている間に、ご本人(被成年後見人)や成年後見人の

身分関係(氏名、住所、本籍地)に変更があった場合には、家庭裁判所に対して変更報告書を

速やかに提出します。

なお、登記事項にも変更が生じるために、成年後見人は、東京法務局に対して変更の登記申請を

行う必要があります。

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