せとうち行政書士事務所

成年後見制度(居住用不動産を処分する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(居住用不動産を処分する場合)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/01/03

成年後見制度(居住用不動産を処分する場合)

サブタイトル

成年後見人として後見事務に従事している時に、ご本人が実際に居住している戸建やマンション、アパート

などの不動産を何らかの事情により処分しなければならないケースがあります。

この場合の不動産の処分とは、所有する不動産の売却や取り壊し、抵当権設定、賃貸用不動産の契約取り消し

などがその対象となりますが、いづれもご本人の財産を大きく毀損する恐れがあるため、事前に家庭裁判所

に対して申立した上で処分の許可を得る必要がありますので、慎重な対応が求められます。

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