せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見契約と登記事項証明書)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/03

成年後見制度(任意後見契約と登記事項証明書)

サブタイトル

       成年後見制度は、平成11年の民法改正によって創設されましたが、旧来の制度であった禁治産制度の公示方法である戸籍への記載は、

  登記所(法務局)での登記制度に移行することになりました。

  成年後見制度の内、法定外制度である任意後見制度とは、本人の判断能力が十分である間に、本人が信頼できる人を自ら後見人に選任し、

  任意後見契約を締結しておき、その後判断能力が低下した時に、家庭裁判所が後見人の仕事ぶりを監督する任意後見監督人を選任する

  ことによって、正式に任意後見契約の効力が発生し、その後に後見事務が開始されることになります。

  この場合の登記所(法務局)に登記される内容は、登記事項証明書を請求、取得することにより確認することができます。

  任意後見契約の効力が発生する前と後では、この登記事項証明書の記載内容(登記内容)が一部異なり、任意後見契約や本人に関する

  記載は同じ内容ですが、効力発生前には、任意後見受任者(任意後見人になる予定の人)に関する記載がなされ、効力発生後には、

  任意後見受任者の記載は削除されて、新たに、任意後見人(任意後見受任者だった人)と任意後見監督人に関する記載が追記されます。

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