せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見人の報酬)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/06/05

成年後見制度(任意後見人の報酬)

サブタイトル

成年後見制度の内、法定外の制度(任意後見制度)においては、支援をうけるご本人が自らの意思で

信頼できる人を後見人に選ぶことができます。

法定の制度においては、後見人より後見事務に係る報酬付与の申し立てがあった場合には、家庭裁判所が

審判を行うことにより報酬額を決めることになっています。(1年間の後見事務が終了した後に申し立て。

多くは月額1万円~2万円程度)

一方、法定外の制度(任意後見制度)においては、報酬額については、支援をうけるご本人と後見人との

間で任意後見契約に定めた後見事務の内容をもとに自由に取り決めることができます。また、支払いの時期

についても、法定の制度のような後払い(後見事務が終わった後)ではなく、毎月一定額を支払うという

取り決めも可能となっています。

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