せとうち行政書士事務所

成年後見制度(「登記事項証明書」の交付請求者)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/11/09

成年後見制度(「登記事項証明書」の交付請求者)

サブタイトル

  成年後見の登記事項証明書には、本人(被後見人等)や後見人等の情報が記載されており、後見人等が公的機関や銀行などの窓口にて

  後見事務を行う際などには身分証明(権限を有する証明)としての機能を有しています。

  法務局にこの証明書を交付請求できる人は、プライバシー保護の観点などからも厳格に制限がかけられており、本人(被後見人等)、

  後見人等、本人の配偶者、4親等以内の親族、委任状を有する人となっています。

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