せとうち行政書士事務所

成年後見制度(任意後見監督人の役割)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2024/01/20

成年後見制度(任意後見監督人の役割)

サブタイトル

成年後見制度の内、任意後見制度(法定外制度)を利用する場合には、ご本人自らが希望する後見人を選任

できるというメリットがある一方で、その選任過程においては家庭裁判所が関与していないために、日常の

後見事務において不正等が起こらない仕組み作りが求められます。

任意後見制度における任意後見監督人とは、後見事務が適正に執り行われるように任意後見人が行う日々の

業務の遂行を監視、監督することを目的として家庭裁判所が選任した人のことを指し、この任意後見監督人が

選任されたことによって、予め締結している任意後見契約が発効し正式に後見事務が開始することになります。

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