せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(家賃について)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/03

配偶者ビザ(家賃について)

サブタイトル

      日本人が外国人と結婚し、日本に呼び寄せて夫婦生活を送る場合には、予め、在留資格「日本人の配偶者等」の申請し取得することになります。

      許可要件の内、夫婦が日本で継続的、安定的に生活できるだけの経済的基盤を備えているかどうか、という点については、申請書類の内、出入国

      在留管理庁(入管)の指定様式「質問書」において、夫婦の居住先が持ち家か、賃貸かの区別、賃貸である場合には月額の賃料を記載することに

      なっています。

      前年の年収額が記載された課税証明書も申請書類として提出しますので、入管の担当官は、世帯の年収を把握した上で、賃貸の場合には月額の賃料

   (固定費)を差し引いた金額で十分に生活が可能であるかどうかについても精査します。同様に持ち家の場合には、住宅ローンを差し引いた金額で、

     十分に生活が可能であるかどうかについて精査します。経済的基盤に関しては、マンション等の建物賃貸借契約書や住宅ローン契約書などの証拠

   書類も申請書類として添付した上で、申請書類で任意様式である、「申請理由書」を活用し、入管に対し丁寧に説明しておくことをお勧めします。

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