せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(結婚相談所の紹介)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/03/04

配偶者ビザ(結婚相談所の紹介)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】
日本人が外国人と結婚し、日本に呼び寄せて夫婦生活を送る場合には、予め、在留資格「日本人の配偶者等」の申請し取得することになります。
許可要件の内、結婚の真実性を確認するために、申請書類の内、
出入国在留管理庁(入管)の指定様式「質問書」において、二人が出会うに
あたり紹介者がいたかどうかについて回答する項目があります。
例えば、結婚相談所の紹介により出会った場合には、比較的短い交際期間で
結婚するケースが多いのではないかと思いますが、紹介を受けた時期やお見合いの時期とその際の様子、交際から結婚に至るまでの経緯や結婚を決めた理由、お互いの家族に紹介した様子など、詳細に丁寧に説明をし、申請書類には、結婚相談所の概要、入会、成約などが確認できる資料等を添付しておくことをお勧めします。 

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