せとうち行政書士事務所

配偶者ビザ(先に日本で婚姻の届出)【ビザ(VISA)申請 完全成功報酬制 東京都大田区の行政書士事務所】

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2022/12/10

配偶者ビザ(先に日本で婚姻の届出)

サブタイトル

       外国人が日本人と出会い、交際を経て結婚に至り、その後日本にて配偶者の扶養下で夫婦生活を送る場合には、在留資格「日本人の配偶者等」を

       取得する必要があります。

       申請書類の中には、外国人の母国が発行した結婚証明書というものが含まれており、申請にあたっては、日本と外国人の母国の両方で結婚手続を

       完了させていることが求められます。日本で先に婚姻届出を行う(日本方式)方法と外国人の母国で先に婚姻届出を行う(外国方式)方法が

  ありますが、日本で先に結婚手続を行った場合に、国によっては、外国人の母国からは発行結婚証明書が発行してもらえない、といったケースも

  あります。

  その場合には、申請の際には、外国人の母国が発行した結婚証明書を提出できない「理由書」(任意書式)を作成して提出する必要があります。

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