せとうち行政書士事務所

宅地建物取引業(不動産業)開業時に必要な資格について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/15

宅地建物取引業(不動産業)開業時に必要な資格について確認する

宅地建物取引業(不動産業)を開業する場合には、「宅地建物取引業免許」と「宅地建物取引士資格」の両方を取得する必要があります。

「宅地建物取引業免許」は、国土交通大臣(又は都道府県知事)に申請をして免許を取得します。「宅地建物取引士資格」は、年1回実施

される国家試験を受験じて、資格を取得します。

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