せとうち行政書士事務所

「猫カフェ」を開業し飲食物を提供する場合の営業許可について確認する 【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/05/14

「猫カフェ」を開業し飲食物を提供する場合の営業許可について確認する 

猫カフェを開業し、店舗内で飲食物を製造・販売する場合に必要となる申請手続は、2つあります。ペットショップなどの動物の

販売・保管・貸出・訓練・展示等の事業を始める場合に必要となる、第一種動物取扱業の登録に加えて、飲食業の営業許可が必要となります。

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