せとうち行政書士事務所

在留資格(「技術・人文知識・国際業務」)の外国人がアルバイトをする 場合について確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、 東京都大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/27

在留資格(「技術・人文知識・国際業務」)の外国人がアルバイトをする



場合について確認する

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に限らず、就労系の在留資格を保有する外国人がアルバイトをする場合には、勤務先の許可を得た上で、

本業に支障が出ない程度であり、保有している在留資格の活動許可の範囲であればアルバイトが可能です。但し、活動許可の範囲外の業務の場合は、

資格外活動許可を取得しなければアルバイトは不可ですが、就労系の在留資格の方は、単純労働や肉体労働に従事することは禁止されていますので、

資格外活動許可の取得は大変難しいのが実情です。また、資格外活動許可を申請する場合には、留学の在留資格のように、勤務先をその後変更する

場合に再度許可を申請する必要がない「包括許可」は原則認められないので、最初から「個別許可」を申請することになります。

(※新型コロナ感染拡大の影響により、休職や雇止めなどになった方に対しては、上記の条件を緩和する特例措置がとられています。)

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