せとうち行政書士事務所

外国人の家族(家族滞在の在留資格)がアルバイトをする場合について 確認する【東京都内・横浜・川崎を中心に事業展開している、東京都 大田区のせとうち行政書士事務所】

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2021/04/26

外国人の家族(家族滞在の在留資格)がアルバイトをする場合について



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「家族滞在」の在留資格を保有する者の本来の在留目的は、家族と生活すること、生徒であれば学校に通学することなどになりますので、

空いた時間を活用してアルバイトなどをする場合には、出入国在留管理局より、資格外活動許可を受けることにより、原則、週28時間まで

認めてもらえます。なお、外国人留学生とは異なり、長期休暇中の例外勤務(週40時間まで)などは認められておりません。基本的には、

どのような仕事のアルバイトでも可能ですが、風俗営業関連(パチンコ店や水商売他)のお店は例外として不可となっています。

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