せとうち行政書士事務所

成年後見制度(保佐開始の申立時の追加権限付与)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

お問い合わせはこちら

成年後見制度(保佐開始の申立時の追加権限付与)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

成年後見制度(保佐開始の申立時の追加権限付与)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

2024/08/08

成年後見制度(保佐開始の申立時の追加権限付与)

サブタイトル

申立人が家庭裁判所に対して保佐開始の申立を行うにあたっては、あらかじめ申立に必要な書類一式を

作成、準備して提出します。

必要書類のひとつである、申立書の記載には、申立の趣旨という項目が用意されています。保佐人は

与えられた権限(同意権及び取消権)を行使しながら日常の保佐事務を行うことになりますが、支援を

受けるご本人の利益を守るために必要な場合には、審判により、特定の行為について代理権や同意権を

付与されることが認められており、具体的には、申立書の中の申立の趣旨という項目において記載する

ことになっています。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。