成年後見制度(定期報告と臨時報告)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】 2024/08/14 成年後見制度(定期報告と臨時報告) サブタイトル 成年後見人は後見事務の執行状況について、必要に応じて家庭裁判所に対して報告を行います。 年に一回義務づけられている定期報告が原則的な報告の機会、方法になりますが、支援を受ける ご本人の利益(財産)に大きな影響を及ぼす事案、例えば、相続による財産や保険金の取得、 ご本人が生活する自宅などの不動産の処分等があった場合などには、臨時報告という方法により、 その都度詳細を報告します。 福祉業務・空き家活用サポート