せとうち行政書士事務所

成年後見制度(後見人の報酬額の決め方)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(後見人の報酬額の決め方)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2025/01/25

成年後見制度(後見人の報酬額の決め方)

サブタイトル

成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する法定の制度と支援を受ける側のご自身で後見人を選任する

ことが可能な法定外(任意後見制度)の二つの制度があり、いずれかを選択して利用することができます。

後見人に報酬が発生する場合においては、その報酬額の決め方は二つの制度で違いがあります。

法定の制度においては、ある程度の目安となる基準額があり、家庭裁判所が審判により個別に決定します。

法定外(任意後見制度)の制度においては、支援を受ける側のご自身と後見人となる人との間で締結する

任意後見契約において当事者間で自由に合意して定めた報酬額となっています。

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