せとうち行政書士事務所

成年後見制度(定期報告書類の提出期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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成年後見制度(定期報告書類の提出期限)【福祉のサポート 東京都大田区の行政書士事務所】

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2023/04/13

成年後見制度(定期報告書類の提出期限)

サブタイトル

家庭裁判所から選任された後見人(又は保佐人、補助人)は、後見事務を通じてご本人の日常生活を

サポートします。

1年間にわたり後見事務に従事した後には、家庭裁判所に対して書面による定期報告を行います。

具体的には、家庭裁判所の指定様式である、後見等事務報告書、財産目録、収支予定表、添付資料を

提出することになっており、例えば、報告対象期間が6/1~5/31の場合には、対象期間の締め日から

1か月以内が提出期限となりますので、上記の場合には、6/30までに定期報告書類一式を提出する

必要があります。

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